代表者
土屋会計事務所
代表者 土屋 裕昭
略歴
- 1973年米国アラスカ州アンカレッジ市生まれ
- 1976年日本に帰国し、東京都世田谷区で過ごす
- 1991年佼成学園高等学校卒業
- 1995年早稲田大学政治経済学部卒業
- 1995年日立系の一般企業入社
- 2001年辻・本郷税理士法人入社(第14部門マネージャー)
- 2002年税理士試験合格
- 2007年土屋会計事務所設立
相続財産に不動産が含まれている場合、相続税の申告だけでなく、不動産をどう扱うかという問題も生じます。東京都新宿区の土屋会計事務所では、相続税の申告に加えて、不動産の売却に関するサポートも行っております。
相続税の計算において、不動産の評価は特に複雑な部分です。土地の形状、接道状況、用途地域など、様々な要素を考慮して評価額を算出する必要があります。評価方法を誤ると、本来よりも高い税額を支払うことになったり、逆に過少申告となって後から追徴課税を受けたりする可能性があります。
相続財産の大部分が不動産である場合、納税資金が不足するケースがあります。現金や預貯金が少なく、相続税を支払うために不動産を売却せざるを得ないという状況も珍しくありません。
このような場合、申告期限までに売却を完了させる必要があるため、時間的な制約の中で適切な判断を迫られることになります。
代表の土屋は、税理士資格に加えて宅地建物取引士の資格も保有しています。不動産取引の実務知識があるため、仲介業者の説明内容や契約条件についても、専門家の視点から確認することができます。
税務と不動産の両方の知識を活かして、お客様の不動産売却をサポートいたします。
不動産の売却が必要な場合、当事務所では不動産仲介業者との打ち合わせに同席することが可能です。
相続をきっかけに不動産を売却するのは、多くの方にとって初めての経験です。仲介業者から説明を受けても、専門用語が多く、内容を十分に理解できないこともあります。そのような場合、当事務所の税理士が同席し、お客様の立場でお話を聞きます。
お客様が理解しにくそうな点があれば、「それはこういうことですよね」とかみ砕いて確認したり、「こういうことはできますか」と質問したりすることもできます。いわば、お客様と仲介業者の間に立つ「通訳」のような役割です。
不動産を売却する際は、複数の仲介業者から見積もりを取ることをおすすめしています。当事務所では、2~3社から相見積もりを取得し、それぞれの提案内容を一緒に比較検討することも可能です。
どの業者に依頼するか迷われた場合も、お客様と一緒にお話を聞いた上で、「こちらの業者が良いのではないか」といったアドバイスをすることができます。
不動産を売却すると、売却益に対して譲渡所得税がかかります。売却価格だけを見て判断すると、税金を差し引いた後の手取り額が想定よりも少なくなってしまうことがあります。
当事務所では、売却価格が決まってきた段階で、税金を含めた手取り額を計算いたします。「この価格で売却すれば、税金を払った後にこのくらい手元に残る」という見通しを立てた上で、売却を進めることができます。
納税資金を確保するために不動産を売却する場合、「最低限この金額で売らなければ納税資金が足りない」というラインがあります。当事務所では、そのラインを明確にした上で、「もう少し高値で交渉した方が良い」といったアドバイスを行うこともあります。
相続財産の中で見落とされやすいものの一つに「借地権」があります。
借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てている場合に発生する権利です。土地そのものを所有しているわけではないため、固定資産税の通知も届かず、相続財産として認識していない方が多くいらっしゃいます。
しかし、借地権にも財産的な価値があり、相続税の課税対象となります。例えば、東京23区内で土地を借りて戸建て住宅を建てている場合、借地権の評価額が数千万円になることも珍しくありません。
「土地は借りているだけだから関係ない」と思っていても、実際には相続税がかかるケースがありますので、ご注意ください。
相続した不動産を売却した場合、翌年に譲渡所得の確定申告が必要になります。当事務所では、相続税の申告だけでなく、不動産売却後の確定申告にも対応しております。
不動産を含む相続は、判断すべきことが多く、お一人で進めるのは大変です。当事務所では、相続税の申告から不動産の売却サポートまで、一貫して対応いたします。資料が揃っていれば最短2週間での申告にも対応しておりますので、期限が迫っている方もまずはご連絡ください。





