代表者
土屋会計事務所
代表者 土屋 裕昭
略歴
- 1973年米国アラスカ州アンカレッジ市生まれ
- 1976年日本に帰国し、東京都世田谷区で過ごす
- 1991年佼成学園高等学校卒業
- 1995年早稲田大学政治経済学部卒業
- 1995年日立系の一般企業入社
- 2001年辻・本郷税理士法人入社(第14部門マネージャー)
- 2002年税理士試験合格
- 2007年土屋会計事務所設立
不動産を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。確定申告が必要になるケースも多く、計算方法も複雑です。東京都新宿区の土屋会計事務所では、譲渡所得の確定申告についてもご相談を承っております。
譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を売却した際に生じる所得のことです。売却価格から取得費(購入時の価格や購入にかかった費用)と譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いた金額が譲渡所得となります。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
この譲渡所得に対して、所得税と住民税が課されます。
不動産の譲渡所得にかかる税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は約20%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)です。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は約39%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)と高くなります。
相続した不動産を売却する場合、所有期間は被相続人(亡くなった方)が取得した日から起算します。相続で取得した日からではありません。
例えば、親が30年前に購入した不動産を相続し、相続後すぐに売却した場合でも、所有期間は30年として計算されます。多くの場合、長期譲渡所得として低い税率が適用されることになります。
不動産を売却して譲渡所得が生じた場合は、原則として確定申告が必要です。申告期限は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。
なお、売却価格が取得費と譲渡費用を下回り、損失(譲渡損失)が生じた場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、一定の要件を満たせば、譲渡損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりできる特例もあります。これらの特例を利用する場合は、確定申告が必要になります。
当事務所にご相談いただくケースで多いのが、相続した不動産を売却した場合の確定申告です。
相続税の納税資金を確保するために不動産を売却されるケースや、相続した実家を維持する予定がなく売却されるケースなど、相続をきっかけに不動産を手放す方は少なくありません。
相続した不動産を売却した場合、取得費の計算が複雑になることがあります。被相続人が購入した当時の契約書や領収書が残っていない場合は、取得費の算定に工夫が必要です。また、相続税を支払った場合には、相続税額の一部を取得費に加算できる特例もあります。
このように、相続と譲渡所得の確定申告は密接に関連しています。相続税の申告と合わせてご依頼いただくことで、スムーズに対応することが可能です。
当事務所では、不動産の譲渡所得に関する確定申告を承っております。
相続した不動産の売却に伴う申告はもちろん、各種特例の適用についてもご相談いただけます。「確定申告が必要かどうかわからない」「自分で計算してみたが合っているか不安」という方も、お気軽にお問い合わせください。
相続税の申告をご依頼いただいたお客様には、不動産売却後の確定申告まで一貫してサポートすることも可能です。





