贈与税申告

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贈与税について知りたい

  • 「親から財産をもらったが、税金がかかるのかわからない」
  • 「贈与税の申告が必要かどうか判断できない」
  • 「相続対策として生前贈与を検討しているが、どう進めれば良いのかわからない」

贈与税は、財産をもらった方に課される税金です。相続税と比べると日常的に意識する機会は少ないかもしれませんが、一定額以上の財産を受け取った場合には申告が必要になります。東京都新宿区の土屋会計事務所では、贈与税の申告についてもご相談を承っております。

贈与税の基礎知識

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を受け取った際に、その財産の額に応じて課される税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券、自動車なども贈与税の対象となります。

贈与税は、財産をもらった方(受贈者)が申告・納付します。贈与した方(贈与者)ではありませんのでご注意ください。

贈与税がかかる場合

贈与税がかかる場合

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。

一方、年間の贈与額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告が必要になります。申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

贈与税の税率

贈与税の税率は、贈与を受けた金額に応じて10%から55%まで段階的に上がります。一般的に、相続税よりも税率が高く設定されています。

ただし、父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与については、「特例税率」が適用され、通常よりも税率が低くなります。

贈与税の申告が必要なケース

以下のような場合には、贈与税の申告が必要になることがあります。

年間110万円を超える贈与を受けた場合

基礎控除額を超える贈与を受けた場合は、申告が必要です。

相続時精算課税制度を利用する場合

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です。この制度を利用する場合は、届出が必要です。

令和5年度の税制改正により、2025年以降は相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。これにより、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円以下の贈与については申告が不要となり、相続税の計算においても相続財産に加算する必要がなくなりました。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合

父母や祖父母から住宅の購入資金として贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば非課税となる特例があります。この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。

相続対策としての贈与と税制改正

生前贈与は、相続税の負担を軽減するための対策の一つとして検討されることがあります。毎年少しずつ財産を贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税を抑えるという考え方です。

ただし、令和5年度の税制改正により、相続税に加算される生前贈与の対象期間が、従来の3年から7年に延長されました。2027年1月1日以降の相続から段階的に適用が開始され、2031年1月1日以降の相続からは7年分の贈与が加算対象となります。

このように、贈与税と相続税の関係は制度改正によって変わることがあります。生前贈与を検討される際は、専門家にご相談されることをおすすめします。

当事務所での対応

当事務所での対応

当事務所では、贈与税の申告についてもご相談を承っております。

「贈与税の申告が必要かどうかわからない」「相続時精算課税制度と暦年課税のどちらを選べば良いかわからない」といったご質問にも対応いたします。税制改正により制度が複雑になっている部分もありますので、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

また、相続税の申告と合わせてご相談いただくことも可能です。将来の相続を見据えた上で、贈与をどのように進めていくべきかについてもアドバイスいたします。

土屋 裕昭(つちや ひろあき)

代表者

土屋会計事務所

代表者 土屋 裕昭

略歴

  • 1973年米国アラスカ州アンカレッジ市生まれ
  • 1976年日本に帰国し、東京都世田谷区で過ごす
  • 1991年佼成学園高等学校卒業
  • 1995年早稲田大学政治経済学部卒業
  • 1995年日立系の一般企業入社
  • 2001年辻・本郷税理士法人入社(第14部門マネージャー)
  • 2002年税理士試験合格
  • 2007年土屋会計事務所設立
相続税申告のツチヤ ~ 東京都新宿区の土屋会計事務所~
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