代表者
土屋会計事務所
代表者 土屋 裕昭
略歴
- 1973年米国アラスカ州アンカレッジ市生まれ
- 1976年日本に帰国し、東京都世田谷区で過ごす
- 1991年佼成学園高等学校卒業
- 1995年早稲田大学政治経済学部卒業
- 1995年日立系の一般企業入社
- 2001年辻・本郷税理士法人入社(第14部門マネージャー)
- 2002年税理士試験合格
- 2007年土屋会計事務所設立
相続税は、多くの方にとってなじみのない税金です。「相続税は一部の富裕層だけが払うもの」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、自宅と預貯金があれば課税対象となるケースも少なくありません。東京都新宿区の土屋会計事務所では、相続税に関する基本的なご質問から申告のご依頼まで、幅広くご相談を承っております。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際に、その財産の額に応じて課される税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金なども課税対象となります。
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。相続財産の総額がこの基礎控除額を超えた場合に、相続税の申告が必要になります。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産の総額がこの金額を超えると、相続税の申告が必要です。
法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円が基礎控除額となります。自宅の土地・建物と預貯金を合わせると、この金額を超えるケースは珍しくありません。
相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
10ヶ月というと長いように感じるかもしれませんが、実際に手続きを進めてみると、意外と時間が足りないと感じる方が多いです。相続人の確定、財産の調査、遺産分割の話し合い、必要書類の収集など、やるべきことは多岐にわたります。
当事務所にご相談にいらっしゃる方の中にも、「気がついたら申告期限まで3ヶ月を切っていた」という方が少なくありません。
相続税は、原則として現金で一括納付する必要があります。相続財産の大部分が不動産である場合など、納税資金が不足するケースでは、不動産を売却して納税資金を確保することもあります。
なお、一定の条件を満たせば、分割で納付する「延納」や、不動産などの財産で納付する「物納」という方法も認められています。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、本来の税額に加えて、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
納付期限を過ぎた日数に応じて、延滞税が加算されます。納付が遅れるほど、延滞税の額は大きくなります。
申告期限までに申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が課されます。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合と、指摘を受けてから申告した場合では、加算税の税率が異なります。
相続税には、税額を軽減できる様々な特例があります。例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などです。これらの特例は、申告期限内に申告書を提出することが適用の要件となっている場合があります。期限を過ぎると、本来であれば適用できたはずの特例が使えなくなり、税額が大幅に増えてしまう可能性があります。
申告期限まで時間がない場合でも、対応できる方法はあります。
当事務所では、資料が揃っていれば最短2週間での申告に対応しております。「もう間に合わないのではないか」と思われている方も、まずはご相談ください。残された時間の中で何ができるか、具体的にご説明いたします。
万が一、申告期限までに完全な申告が難しい場合でも、まずは期限内に申告書を提出し、後から修正申告を行うという方法もあります。期限内に申告書を提出することで、無申告加算税の発生を防ぎ、特例の適用を受けられる可能性を残すことができます。
どのような状況であっても、諦めずにまずはご連絡ください。





